システム活用促進・評価(全6問中1問目)

官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。

出典:令和6年秋期 問62

  • 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
  • 行政機関において収集蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
  • 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
  • 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
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分野 :ストラテジ系
中分類:システム戦略
小分類:システム活用促進・評価
解説
  • 情報公開法に不開示情報として定められているものは、オープン化の対象になりません。個人情報は原則として不開示情報なので、届出の有無にかかわらずオープンデータとして公開はできません。
  • オープンデータとは、①営利目的・非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの、②機械判読に適したもの、③無償で利用できるもの という3項目すべてを満たす形で公開されたデータのことを言います。営利目的で利用することも認められています。
  • オープンデータは、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決や経済活性化、行政の高度化・効率化等を目的としており、利用規約に従って誰もが様々な用途で使用することができます。
  • 正しい。オープンデータバイデザインは、公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うことを指します。官民データ活用推進基本法において、国、地方公共団体が保有する官民データについて国民がインターネット等を通じて容易に利用できるよう措置を講じることが義務付けられたため、情報システムをオープンデータバイデザインにすることが求められています。

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