技術開発戦略の立案(全22問中4問目)
No.4解説へ
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
出典:令和5年春期 問70
- 企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
- 共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
- 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
- 国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
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解説
- TLOは、大学における技術に関する研究成果を特許化し、それを民間事業者に対し技術移転する法人です。法に基づき承認されているTLOは2023年現在およそ30であり、全ての大学に設置されているわけではありません。
- 特許法は発明者主義を採用しており、特許を受ける権利は発明者に帰属します。特許出願にあたっては、企業や大学などの法人が発明者から特許を受ける権利を承継して出願人となることが一般的ですが、出願書に記載する発明者には、実際に発明をした自然人を記載しなければなりません。
- 正しい。共同研究では、大学等と企業等が互いをパートナーとして認識し、対等な関係で同じ研究課題に取り組みます。
- 共同研究の費用は、民間事業者と大学法人の間の合意により自由に決められます。
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