労働関連・取引関連法規(全26問中1問目)
No.1解説へ
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
出典:令和6年秋期 問79
- システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- 派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- 派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
- 派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
正解 ア問題へ
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解説
- 正しい。労働者派遣法では、派遣労働者が同一の組織単位(部・課・事業所)で働ける期間を最大で3年と定めています。この事例では派遣期間が3年以内に収まっているので問題ありません。
- 派遣先は、事前面接や書類選考などの派遣労働者の特定を目的とする行為をしないように努めなければなりません。したがって不適切な行為です。
- 派遣先は、派遣される労働者を指名してはいけません。したがって不適切な行為です。
- 派遣先は、派遣労働者から申出を受けた場合、派遣元と連携して苦情の処理に当たらなければなりません。したがって不適切な行為です。
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