知的財産権(全25問中12問目)

企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

出典:平成29年秋期 問78

  • 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
  • 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
  • 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
  • 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
著作権は、著作物を創作したものに対して認められる権利です。このため請負契約では、原則として請負業者が開発したプログラムの著作権は受託した請負業者(発注先)に帰属します。これに対して派遣契約では、派遣先企業の指揮命令下で開発業務が行われるので、派遣元企業の従業員が開発したプログラムであっても、その著作権は派遣先に帰属します。また企業の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく企業に帰属します。
※請負契約の実務では、契約書に著作権譲渡や著作者人格権不行使の条項を盛り込んで、発注元が成果物を自由に使えるようにするのが普通ですが、著作権法上の原則的な帰属は上記のようになっています。
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したがって、請負→発注先、派遣→派遣先 となっている「ア」の記述が適切です。

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