知的財産権(全25問中13問目)
No.13解説へ
マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成29年秋期 問79
- 国の行政機関,地方公共団体,企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。
- 日本国外に在住している場合,日本国籍があれば日本の市町村(特別区を含む)に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。
- マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので,厚生労働省が指定する。
- 漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り,本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。
広告
解説
- マイナンバー法第9条によれば、行政事務の処理において「社会保障」「税」「災害対策」の法令で定められた手続のためだけに使用でき、これ以外の目的には使用することはできないことになっています。
- マイナンバーは住民票コードをもとに生成される番号なので、国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバーが通知されません。
- マイナンバーは市町村長(特別区の区長を含む)から、その地区の住民に指定されます。
- 正しい。マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けることが前提なので自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権により変更することができます。
広告