労働関連・取引関連法規(全26問中14問目)

労働基準法において,36協定の説明はどれか。

出典:平成26年春期 問78

  • 業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
  • 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
  • 時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ることによって,法定労働時間外の労働が認められる制度
  • 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
労働基準法では、労働時間および休日について、1日8時間、1週40時間、週1回の休日の原則を定めています。

従業員に法定の労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、または法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る手続きが必要です(第36条)。この労使間で締結される協定を、上記が規定されている労働基準法第36条からとって「36協定」といいます。この手続きをすれば一定の範囲で時間外労働をさせることができるため、実際には、残業や休日出勤は頻繁に発生しています。
  • みなし労働時間制の説明です。
  • 変形労働時間制の説明です。
  • 正しい。36協定の説明です。
  • フレックスタイム制の説明です。

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