知的財産権(全25問中16問目)
No.16解説へ
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成27年秋期 問78
- 営利目的でなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護される。
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解説
- 著作権法上の私的利用とは「自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる」とされている第30条に拠るものです。Webページ上に公開されたコンテンツは不特定多数の人がダウンロードして利用できる状態になるため、この私的利用を超えていると判断されます。本行為は著作者の公衆送信権を侵害するものです。
- 著作権法では「プログラム言語」「規約」「アルゴリズム」を保護の対象外としています。C言語、Javaなどのプログラム言語自体は保護対象外ですが、プログラム言語を用いて作られたプログラム(ソースコードの集合)は保護対象となります。
- 特段の取り決めがない場合、作成したデータの著作権は作成者本人に帰属しますので、試用期間後の掲載も著作権の侵害になることはありません。
- 正しい。ある特定の目的のために参考となるWebページを紹介するコメント付き「リンク集」などは、紹介するWebページの選定などに作成した人の創造性が現れているので編集著作物として保護されます。
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