労働関連・取引関連法規(全26問中17問目)

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

出典:平成25年春期 問80

  • 指揮命令権は発注者にあり,更に,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  • 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
  • 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所で作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  • 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
請負契約は、請負人が依頼された仕事を完成することを約束し、発注者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする労務供給契約の一種です。請負契約では、雇用契約、指揮命令関係のどちらも受注者とその従業員の間にあります。
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指揮命令権は受注者にあり、作業者は既に受注者と雇用契約を結んでいるので、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。したがって「エ」の記述が適切です。
  • 指揮命令権は発注者にある、作業者は発注者と新たな雇用契約を結ぶという2点が誤りです。
  • 指揮命令権は受注者にあるので誤りです。請負契約であるにもかかわらず、受注者の従業員に対して発注者が指揮命令を行っていると偽装請負とみなされ、職業安定法による処罰の対象となります。
  • 作業者は発注者と新たな雇用契約を結ぶという点が誤りです。
  • 正しい。指揮命令権と雇用契約のいずれも作業者と受注者の間にあります。

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