労働関連・取引関連法規(全26問中18問目)
No.18解説へ
ユーザーから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
出典:平成24年秋期 問78
- 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザーとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザーとの契約決定後とする。
- 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- ユーザーの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解 イ問題へ
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解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者による下請け業者に対する優越的地位の乱用行為を取りしまるために制定された法律です。
法律には「下請け代金の支払い確保」のほかにも親事業者の遵守事項などが条文化されており、親事業者の下請事業者に対する取引を公正に行わせることで、下請け業者の利益を保護することを目的としています。
親事業者があらかじめ下請代金を決定しないで発注し、納品後に価格を交渉・決定することは、一般に、下請事業者は「取引をしない」という選択肢を失っている中で下請代金を交渉することとなるため、下請事業者にとって非常に不利な取引方法となります。このようなことのないよう、下請法では、親事業者に対してあらかじめ協議の上、取り決めた下請代金の額を記載した発注書面を交付することが義務付けられています。(第3条)
法律には「下請け代金の支払い確保」のほかにも親事業者の遵守事項などが条文化されており、親事業者の下請事業者に対する取引を公正に行わせることで、下請け業者の利益を保護することを目的としています。
親事業者があらかじめ下請代金を決定しないで発注し、納品後に価格を交渉・決定することは、一般に、下請事業者は「取引をしない」という選択肢を失っている中で下請代金を交渉することとなるため、下請事業者にとって非常に不利な取引方法となります。このようなことのないよう、下請法では、親事業者に対してあらかじめ協議の上、取り決めた下請代金の額を記載した発注書面を交付することが義務付けられています。(第3条)
- 「具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合」には「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を記載することも認められています。
- 正しい。
- 発注書面の交付の代わりに電子メールなどの情報通信の技術を利用する方法で提供することが認められています。(第3条の2)
- 親事業者は、下請事業者に対して製造委託等をした場合「直ちに」書面を交付しなければなりません。しかし、必要記載事項のうち「その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない」とされているため、業務内容が未定の業務については別途取り決めることで法律上の問題はありません。
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