労働関連・取引関連法規(全26問中20問目)
No.20解説へ
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:平成24年春期 問78
- 購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
- ソフトウェアをPCにインストールした時点
正解 ウ問題へ
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解説
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者がパッケージを開封することで使用許諾契約に同意したとみなす契約方式のことです。パッケージの表面に使用許諾契約が印刷され、透明フィルムで包装された市販のパッケージソフトなどに適用されるケースがあります。シュリンクラップ(Shrink-wrap)とは、製品の包装のことです。
したがって、使用許諾契約が成立するのは「包装を破った時点」となります。
したがって、使用許諾契約が成立するのは「包装を破った時点」となります。
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