労働関連・取引関連法規(全26問中21問目)
No.21解説へ
労働者派遣法において派遣先の責任として定められているものはどれか。
出典:平成24年春期 問80
- 雇用関係終了後の雇用に関する制限を行わないこと
- 派遣契約内容を派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に周知すること
- 労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保すること
- 労働者の教育訓練の機会を確保すること
正解 イ問題へ
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解説
- 派遣労働者に対して、雇用終了後に派遣先に雇用されることなどを制限してはならないのは、派遣元事業主の講ずべき措置です(33条)
- 正しい。労働者派遣を受け入れる者(派遣先)は、派遣先責任者を選任し、①労働者派遣法の規定、②労働者派遣契約の内容、③派遣元から通知を受けた派遣労働者の情報、について派遣労働者の業務遂行を指揮命令する者や関係者に周知させる義務を負います(41条1号)。
- 派遣労働者の希望、能力、経験に応じた就業の機会を確保するのは、派遣元事業主の講ずべき措置です(30条の7)。
- 派遣労働者が派遣就業に必要な技能や知識を習得できるように教育訓練を行うのは、派遣元事業主の講ずべき措置です(30条の2)。
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