知的財産権(全25問中22問目)
No.22解説へ
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
出典:平成23年秋期 問78
- 営業譲渡が可能なこと
- 期間が10年を超えないこと
- 公然と知られていないこと
- 特許出願をしていること
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解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の定義や罰則について定められた法律です。営業秘密は、知的財産として不正競争防止法によって保護されています。
不正競争防止法では営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めています。この定義より、営業秘密と認められるためには「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件すべてを満たす必要があります。
不正競争防止法では営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めています。この定義より、営業秘密と認められるためには「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件すべてを満たす必要があります。
- 秘密管理性
- 秘密として管理しようとする意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、従業員等がその意思を認識できる状態にあること
- 有用性
- 現に事業に使用・利用されていたり、使用・利用されることによって、売上アップ、費用削減、経営効率の改善に役立つことが客観的に認められる情報であること
- 非公知性
- 一般的に知られておらず、営業秘密保有者の管理下以外では通常は入手することができない状態であること
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