知的財産権(全25問中5問目)
No.5解説へ
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
出典:令和4年秋期 問78
- A社
- B社
- C社
- 社員D
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解説
設問ではA社がB社にシステム開発を委託し、さらにB社からC社にプログラム開発を委託しているので、A社とB社の間、B社とC社の間には請負契約が成立していると考えることができます。
著作権法の原則では、著作権は著作物を創作した者に与えられますから、請負契約では、原則として実際に開発を行う請負業者がその成果物の著作権を得ることになります。また、法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物に関する著作権は、個人ではなく法人に帰属します。
設問ではプログラム開発を担当したのはC社のD社員ですから、プログラムの著作権はD社員が在籍している「C社」に帰属することとなります。したがって「ウ」が正解です。
著作権法の原則では、著作権は著作物を創作した者に与えられますから、請負契約では、原則として実際に開発を行う請負業者がその成果物の著作権を得ることになります。また、法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物に関する著作権は、個人ではなく法人に帰属します。
設問ではプログラム開発を担当したのはC社のD社員ですから、プログラムの著作権はD社員が在籍している「C社」に帰属することとなります。したがって「ウ」が正解です。
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