その他の法律・ガイドライン(全20問中9問目)
No.9解説へ
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成28年秋期 問64
- 回収・再資源化の対象は,ディスプレイ以外のデスクトップPC,及びノートブックPC本体である。
- 家庭から廃棄される際に,PCリサイクルマーク付きのPCは,メーカーや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
- 家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカー若しくは輸入販売業者のPCは,回収・再資源化の対象外である。
- 企業から廃棄されるPCは,メーカーによる回収・再資源化の対象外であり,企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
正解 イ問題へ
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解説
日本におけるリサイクル法は対象によって幾つかの法律に分かれています。このうちPCの再資源化を規定しているのが資源有効利用促進法(正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律)です。平成13年の改正により業務用だけでなく家庭用PCの再資源化が義務化されたため俗にパソコンリサイクル法とも呼ばれます。
この法律によって、使用済みPC等が廃棄される際には、メーカーの責任において回収・再資源化を行うことが義務付けられています。企業や法人から排出される事業用パソコンについては平成13年4月以降、個人や家庭から排出される家庭用パソコンについては平成15年10月以降に廃棄されるものがリサイクルの対象です。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/index04.html
この法律によって、使用済みPC等が廃棄される際には、メーカーの責任において回収・再資源化を行うことが義務付けられています。企業や法人から排出される事業用パソコンについては平成13年4月以降、個人や家庭から排出される家庭用パソコンについては平成15年10月以降に廃棄されるものがリサイクルの対象です。
- パソコンリサイクルの対象は、デスクトップ本体、ディスプレイ、ノートパソコンの3種です。ディスプレイやディスプレイ一体型デスクトップも含まれます。
- 正しい。「PCリサイクルマーク」の付いたパソコンは、メーカーが無償で回収・リサイクルを行うため、廃棄する際に新たな料金を負担することはありません。
- 回収を行うメーカー等がないパソコン(含むディスプレイ)は、一般社団法人 パソコン3R推進協会が有償で回収します。
- 家庭用パソコンだけでなく業務用パソコンも対象です。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/index04.html
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