オリジナル模擬試験3 問80
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不正競争防止法における営業秘密に該当するものはどれか。
- 会社役員の個人的なスキャンダル情報
- "厳秘"の表示をして,広く社内に回覧されている開発中の技術情報
- "社外秘"の表示をして,施錠したロッカーに保管され,公然とは知られていない生産方法に関する情報
- 当該企業の商品を効果的に販売するための方法が記述された市販書籍
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解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
この法律上における「営業秘密」については第2条の6で、以下の3つの要件を全て満たすものと定義されていています。
この法律上における「営業秘密」については第2条の6で、以下の3つの要件を全て満たすものと定義されていています。
- 「秘密管理性」…秘密として管理されていること
- 「有用性」…企業活動に有用な技術や情報であること
- 「非公知性」…世の中に知られていないこと
- 「秘密管理性」と「非公知性」は満たしていますが、企業活動に有用とは言えないため営業秘密には該当しません。
- 「有用性」と「非公知性」は満たしていますが、秘密として管理されていないので営業秘密には該当しません。
- 正しい。3つの要件すべてを満たしているため営業秘密になります。
- 「有用性」は満たしますが、秘密として管理されておらず、また、世の中に広く知れ渡っている情報なので営業秘密には該当しません。
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