令和5年秋期試験問題 午前問79
問79解説へ
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
- 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- 第三者へ提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- 第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- 匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
正解 ア問題へ
広告
解説
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものです。個人のプライバシーを保護しつつ、事業者間でのデータ取引や連携などパーソナルデータの利活用を促進するために、平成29年の個人情報保護法の改正により導入されました。匿名加工情報は、①氏名・住所・生年月日を削除する、②個人識別符号の全部を削除する、③個人情報と紐づけられた符号を削除する、④特異な記述等を削除するなど、個人情報に適切な加工を行うことにより作成されます。
匿名加工情報は、一定要件のもとに本人の同意をとらなくても自由に利活用することができますが、第三者に提供する場合には、匿名加工情報取扱事業者は以下の2点を行うことが義務となっています。
匿名加工情報は、一定要件のもとに本人の同意をとらなくても自由に利活用することができますが、第三者に提供する場合には、匿名加工情報取扱事業者は以下の2点を行うことが義務となっています。
- あらかじめ提供する匿名加工情報に含まれる個人の情報の項目と提供方法について、インターネット等を利用して公表する
- 第三者に対して提供する情報が匿名加工情報である旨を電子メールまたは書面で明示する
- 正しい。匿名加工情報の第三者提供を行う業者は、あらかじめ匿名加工情報に含まれる個人の情報と提供方法を公表しなければなりません。個人の情報とは匿名加工化により削除された以外の情報、例えば性別、生年月日、購買履歴などです。
- このような規定はありません。
- 提供手段はハードコピーの利用に限られません。サーバにアップロードする方法でも提供することができます。
- 匿名加工情報は、第三者に提供する場合であっても本人の承諾は不要です。
広告