平成23年秋期試験問題 午前問79

下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。

  • 委託内容の一部を受領したが,下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
  • 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
  • 開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
  • 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後5か月経過した時点で発見された。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者による下請業者に対する優越的地位の乱用行為を取り締まるための法律です。下請法には"下請代金の支払い確保"以外にも、製造委託等をした場合における契約書面の交付や親事業者の遵守事項等が規定されていて、親事業者の下請業者に対する取引を公正に行わせることで、下請業者の利益を保護することを目的としています。

下請法では、製造委託等をした場合における親事業者の遵守事項として、「下請業者の責に帰すべき理由がないのに、下請業者の給付を受領した後、下請業者にその給付に係る物を引き取らせること」を禁止しています。つまり、下請業者の責に帰すべき理由がないのに返品を行おうとしている事例が、下請法に違反する行為となります。
  • 請負契約は仕事の完成を目的とする契約であり、仕事の完成に対して報酬の請求権が発生します。仕事が完成していないのは下請業者の責に帰すべき理由ですから、一部受領した成果物を返品することは問題ありません。請負人が仕事の完成をしない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約解除できます。
  • 正しい。納品されたプログラムが不要になったのは親事業者側の事情によるものであり、下請業者に責任はないので返品は禁止されます。
  • 請負人には契約内容に適合した成果物を注文者に引き渡す義務があります。契約内容に適合しない成果物を納品したのは、契約通りに作らなかった下請業者に責任があるので返品しても問題ありません。
  • 商人間の取引では、目的物の受領から6か月以内に発見したときは、請負人の契約不適合責任を追及することができます。本肢のケースは受領から5カ月経過時点(担保責任期間内)でのバグ発見なので、下請業者側には契約不適合を是正するため目的物の修補等を行う義務があります。下請業者の責めに帰すべき事由があるため、返品を行っても違反行為とはなりません。

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