平成28年秋期試験問題 午前問66
問66解説へ
"情報システム・モデル取引・契約書"によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザー企業がベンダーと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
- 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
- 仕様の決定権はユーザー側ではなくベンダー側にあるので準委任契約にした。
- ベンダーに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
- ユーザー内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
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解説
請負ではベンダーは仕事(受託業務)の完成の義務を負うのに対し、準委任ではベンダーは善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うものの、仕事の完成についての義務は負いません。
請負契約は、受託した業務・成果物の完成を目的とする契約なので、成果物が具体的に特定できる状態にだけ適用すべきです。システム化計画や要件定義のフェーズは、ユーザー側の業務要件が具体的に確定しておらず、ユーザー自身にとってもフェーズの開始時点では成果物が具体的に想定できないものなので、ベンダーにとっても成果物の内容を具体的に想定することは通常不可能です。そのため、請負には馴染みにくく、準委任が適切となります。
https://www.ipa.go.jp/files/000087884.docx
請負契約は、受託した業務・成果物の完成を目的とする契約なので、成果物が具体的に特定できる状態にだけ適用すべきです。システム化計画や要件定義のフェーズは、ユーザー側の業務要件が具体的に確定しておらず、ユーザー自身にとってもフェーズの開始時点では成果物が具体的に想定できないものなので、ベンダーにとっても成果物の内容を具体的に想定することは通常不可能です。そのため、請負には馴染みにくく、準委任が適切となります。
- 正しい。情報システム・モデル取引・契約書では、成果物が具体的に特定できないシステム化計画や要件定義のフェーズでは準委任契約を選択すべきとしています。
- 仕様の決定権はユーザー側にあります。
- 請負契約は、受託した業務・成果物の完成を目的とする契約です。成果物が具体的に特定できない状況下においては選択すべきではありません。
- 要件定義工程を請負契約とした場合、ユーザー側に「丸投げ」「ベンダーにすべてお任せ」という意識が強くなり、自身のシステム化計画や要件定義におけるステークホルダとの調整を行う責任等が曖昧になる傾向にあります。
https://www.ipa.go.jp/files/000087884.docx
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