平成30年春期試験問題 午前問78
問78解説へ
製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
- 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに欠陥があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- 工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ソフトウェアパッケージに重大な欠陥が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- 提供しているITサービスのうち,ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
正解 ア問題へ
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解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。
製造物責任法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。このため、サービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥があったとしても製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため適用対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。
製造物責任法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。このため、サービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥があったとしても製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため適用対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。
- 正しい。ソフトウェア自体は対象外ですが、それを組み込んだハードウェアの使用者がソフトウェアの欠陥により損害を被った場合には製造物責任を問われます。
- 役務(サービス)は無体物なので対象外です。
- ソフトウェア単体は無体物なので対象外です。
- ITサービスは無体物なので対象外です。
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