知的財産適用管理(全13問中10問目)
No.10解説へ
日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
出典:平成24年秋期 問50
- 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を,新たに事業化する場合
- 特許Aの出願日より前から,特許Aと同じ技術を独自に開発して,製品を製造・販売していたことが証明できる場合
- 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
- 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
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解説
- 特許権の存続期間は出願日から20年、存続期間延長登録制度を利用しても最長5年しか延長できないので、出願日から25年を超えた特許については、特許権者から実施許諾を受けなくても事業に使用することができます。
- 特許出願に係る発明の内容を知らずに、特許出願の際に現にその技術を用いた事業をしている者は、その特許出願に関する通常実施権(先使用権)が認められます。このケースで説明されている条件を満たせば先使用権が認められるため、特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。
- 特許権の侵害となるのは特許発明を業として実施する場合です。事業でない個人的な使用や家庭内での使用であれば、特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。
- 正しい。特許法では発明の実施を、生産、使用、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出をする行為と定義しています。よって、特許を使用した製品を輸出する場合は特許権者から実施許諾を受けなければなりません。
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