知的財産適用管理(全13問中3問目)
No.3解説へ
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
出典:令和元年秋期 問50
- 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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解説
- 販売されている製品に組み込まれていたとしても、ソフトウェア自体が著作物と見なされるため単体で使用許諾できます。
- ハードウェアとソフトウェアには別々の著作物なので、それぞれについて使用許諾できます。
- 無償での使用許諾が直ちにオープンソース化に繋がるわけではありません。
- 正しい。ソフトウェアは著作物であるため、著作者の権利に基づき利用希望者との使用許諾契約を交わすことが可能です。
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