知的財産適用管理(全13問中8問目)
No.8解説へ
特許のサブライセンスの説明として,適切なものはどれか。
出典:平成25年春期 問50
- 特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
- 特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
- 特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者が金銭的な補償をすること
- 特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
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解説
特許のサブライセンス(再実施権)とは、特許の実施権者が第三者にそのライセンスを許諾できる権利をいいます。
特許として登録された発明は、原則として特許権者だけが独占して製造や販売等を行うことができます。しかし特許権者と「実施契約」を締結し、実施権者となれば特許権者以外の人でも発明を事業として利用することが可能となっています。実施権者は、実施契約の範囲内で特許された発明を使用することができますが、子会社や提携会社などは特許権者と実施契約を結んでいないので製造や販売を行うことが原理的にはできません。このような不便に対処するために特許法77条4項では「専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる」として、特許の実施権者は他人に通常実施権を許諾することができることを規定しています。
特許として登録された発明は、原則として特許権者だけが独占して製造や販売等を行うことができます。しかし特許権者と「実施契約」を締結し、実施権者となれば特許権者以外の人でも発明を事業として利用することが可能となっています。実施権者は、実施契約の範囲内で特許された発明を使用することができますが、子会社や提携会社などは特許権者と実施契約を結んでいないので製造や販売を行うことが原理的にはできません。このような不便に対処するために特許法77条4項では「専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる」として、特許の実施権者は他人に通常実施権を許諾することができることを規定しています。
- 改良特許についての実施権は、改良特許の権利者と実施契約を結ぶ必要があります。(72条)
- 正しい。特許のサブライセンスの説明です。
- 権利侵害に対する損害賠償権の説明です。(103条)
- 専用実施権の説明です。(77条)
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