オープンソースソフトウェア(全17問中7問目)
No.7解説へ
GPLの下で公開されたソフトウェアを改変・頒布する場合に行わなければならないことはどれか。
出典:平成25年春期 問21
- 初期開発者名の表示
- 同一ライセンスでの頒布
- プログラムの保証
- 無償での頒布
正解 イ問題へ
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解説
GPL(General Public License)は、GNUプロジェクトのためにリチャード・ストールマンにより作成されたフリーソフトウェアライセンスで、プログラムの複製物の所持者に対して以下のことを許諾するライセンスです。
したがって、GPLでライセンスされたソフトウェアを改変・頒布する場合に行わなければならないこととしては、「同一ライセンスでの頒布」が適切となります。
※コピーレフト(copyleft)…
著作権 (copyright) に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方
- プログラムの実行
- プログラムの動作を調べ、それを改変すること
- 複製物の再頒布
- プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利
したがって、GPLでライセンスされたソフトウェアを改変・頒布する場合に行わなければならないこととしては、「同一ライセンスでの頒布」が適切となります。
※コピーレフト(copyleft)…
著作権 (copyright) に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方
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