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令和2年秋期午後問11  設問2 [5369]

 OMIKAさん(No.1) 
https://www.ap-siken.com/kakomon/02_aki/pm11.html

設問2のb,cについてそれぞれ質問です。

bについて
正解は登録権限がない、または更新権限がないとありますが
この場合、「登録権限がない(けど更新権限、削除権限がある可能性がある)と解釈されませんか?
正確に表すとすると「参照権限のみある」かと思うのですがいかがでしょうか?
(このように記載した場合、不正解になりますかね?)

cについて
エラー解除の手続きは、
受注入力→保留解除申請→承認処理
かと思うのですが、保留解除申請が正解にならない理由を教えて頂きたいです。
保留解除申請は営業担当者が行う手続きなので職務分離の観点からもできない処理で妥当ですし、その場合受注入力しても意味ないと考えています。

よろしくお願いします。
2024.09.24 19:24
jjon-comさん(No.2) 
AP プラチナマイスター
取り急ぎ 設問2 c に関して。

私は「〔販売業務の概要〕受注処理」の文章を次のように理解しました。

(1) ファックス又は電子メールで送られてくる発注データに基づいて営業部担当者Aが営業部端末から販売システムに直接受注入力する。
(2) 受注条件や与信限度額の範囲を逸脱した発注データは,受注エラーリストに出力され,受注処理が保留される。
(3) 保留された発注データは,営業部担当者Aが保留解除申請を行う。
(4) 営業課長が販売システム上で承認処理を行うことで受注確定される。

営業部には複数の社員がいるでしょうから「営業部担当者」というのはそのうちの一個人を指しています。それを上記では「営業部担当者A」と表現しました。

> 保留解除申請は営業担当者が行う手続きなので
というのがNo.1での読解ですが,私の解釈は違います。
(3)の保留解除申請をおこなうのがなぜ営業部担当者Aなのかというと,それは(1)で直接受注入力したのが営業部担当者Aだからです。営業部の誰でも保留解除申請ができるわけではなく,事情を知っておりそれを説明できる営業部の*担当者A*でなければならない。

ここから言えることは,(1)の直接受注入力を営業課長が自身のアカウントでおこなったのなら,(3)の保留解除申請ができる権限も営業課長のアカウントに与えられるということです。

まとめると,
> 保留解除申請は(無条件に)営業担当者が行う手続きなので
ではなく,
(1)をある営業担当者がおこなったから(3)もその営業担当者がおこなうことになる。
この前提が変わって,(1)を営業担当者以外の誰かができてしまうのなら,
「(3)の保留解除申請は *(1)で直接受注入力した者* が行う手続き」
になるということです。
2024.09.24 23:17
 OMIKAさん(No.3) 
>jjon-comさん(No.2)

ご回答ありがとうございます。
>ここから言えることは,(1)の直接受注入力を営業課長が自身のアカウントでおこなったのなら,(3)の保留解除申請ができる権限も営業課長のアカウントに与えられるということです。

ここで腹落ちできました。

受注入力→保留解除申請は、同じ案件に対して同一人物しか行えない(回答頂いた例でいうAさん)とは認識していた上で保留解除申請の権限のみ排除すれば問題ないと思っていたのですが、
「(1)の直接受注入力を営業課長が自身のアカウントでおこなったのなら,(3)の保留解除申請ができる権限も営業課長のアカウントに与えられる」という原則が基本にあるなら仰る通り受注入力の権限を排除するほうが素直かと思いました。
ありがとうございます。

(深読みしすぎて営業課長でも業務によっては直接受注を入力するケースもあるのではと考えてしまい、保留解除申請をしないようにすると回答してしまいました。)
2024.09.24 23:37
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