知的財産適用管理 (全13問中9問目)

No.9

プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。
  • A社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて,A社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
  • ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
  • 他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,逆コンパイルを行った。
  • 複製及び,改変する権利が付与されたソース契約の締結によって,許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み,ソース契約の範囲内で製品を販売した。

分類

テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理

正解

解説

  • 独自に開発した著作物と既存の著作物が同一または類似している場合であっても、独自著作物が既存著作物とは独立して創作されたものである場合には、著作権侵害は成立しません。
  • 正しい。著作物を個人的に又は家庭内など限られた範囲内で使用することを目的とする複製は認められています。しかしプロテクトなどの技術的保護手段を回避して複製を行うことは認められていないため著作権の侵害に該当します。(著作権法30条)
  • 正当に入手したソフトウェアをリバースエンジニアリングなどにおいて逆コンパイルを行うことは原則的には合法行為です。ただ逆コンパイルによって得られた情報をそのまま使用すると著作権の侵害になる場合があります。
  • 改造は契約の範囲内であるため侵害に該当しません。
特許法69条および半導体回路配置法12条2項には、試験・研究のためのリバースエンジニアリング実施についての明確な規定があります。
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