知的財産権 (全25問中7問目)
No.7
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
出典:令和3年春期 問78
- 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
- [出題歴]
- 情報セキュマネ H30春期 問35
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。この法律では、公正さに欠ける不当な手段で市場競争を行う以下の10種類の行為を不正競争として規制しています。
- 周知な表示を使用して混同を生じさせる行為
- 他人の著名な商品等表示を冒用する行為
- 他人の商品の形態を模倣した商品を提供する行為
- 営業秘密の侵害
- 限定提供データを不正取得する行為
- 技術的制限手段の無効化装置などの提供行為
- ドメイン名の不正取得などの行為
- 原産地、品質等の誤認を惹起する行為
- 他人の信用を毀損する行為
- 代理人などの商標冒用行為
- 公正な市場競争であり、特に問題となる行為ではありません。
- 独占禁止法で禁止されている再販売価格維持行為です。
- 不正競争防止法では問題ありません。ただし、特許権等の侵害に当たらないかを注意しなければなりません。
- 正しい。他人のよく知られた商品表示と誤認させる行為は不正競争に該当し、不正競争防止法により禁止されています。