知的財産権 (全24問中2問目)

No.2

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
  • A社と競争関係になっていないB社が,偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
  • ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
  • 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
  • 他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。

分類

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解

解説

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る差止め請求や損害賠償請求について定めた法律です。この法律が定める不正競争には以下の10種類があります。
  1. 周知な表示を使用して混同を生じさせる行為
  2. 他人の著名な商品等表示を冒用する行為
  3. 他人の商品の形態を模倣した商品を提供する行為
  4. 営業秘密の侵害
  5. 限定提供データを不正取得する行為
  6. 技術的制限手段の無効化装置などの提供行為
  7. ドメイン名の不正取得などの行為
  8. 原産地、品質等の誤認を惹起する行為
  9. 他人の信用を毀損する行為
  10. 代理人などの商標冒用行為
  • 他人の名称や商品名等と同一または類似したドメイン名の取得・保有は、不正な利益を得る目的または他人に損害を与える目的がある場合に限り、不正競争行為に該当します。例えば、事業者が築き上げた知名度や信頼にフリーライド(タダ乗り)したり、取得したドメインを不当な高額で買い取らせたりすることを目的とするような場合です。本件は競争関係にない者が偶然に取得しているため、不正競争行為には当たりません。
  • 需要者の間に広く認識されている商品名等と同一または類似の商品名等を付けることは、不正競争行為に該当します。ただし、一部の地域のみで周知されている商品名は、その地域内にかぎり保護されるので、別の地域においてその商品名を付けても不正競争行為には当たりません。また、和菓子ではなく飲料での使用なのでコピー商品の問題も生じません。
  • 正しい。他人の商品の形態を模倣した商品(いわゆるコピー商品)を売ることは、不正競争行為に当たります。また、類似ドメイン名の取得はその商品の知名度や信頼にフリーライドするためと考えられるので、ドメインの不正取得の点でも不正競争行為となります。
  • 他社の商品名等と類似しているドメインを取得し、使用しても、それが加害目的ではなく正当な利益を得るためであれば不正競争行為には当たりません。
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