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応用情報技術者令和元年秋期 午前問79
問79
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
- 支払期日を,発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
- ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- 納品されるソフトウェアに不具合があるので,受領拒否した。
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ウ
解説
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、事業者による下請事業者に対する優越的地位の乱用行為を取り締まる法律です。法律名称からは下請代金の支払い確保だけが目的のようですが、それにとどまらず親事業者の義務や禁止事項が包括的に規定されています。
- 支払期日は、受領日から起算して60日以内、かつ、できる限り短い期間内に定めることとしています。本肢は受領後45日ですので問題ありません。
- 下請事業者に製造委託等をした親事業者は、直ちに、所定の事項を記載した発注書面を交付しなければなりません。ただし、あらかじめ下請事業者の承諾を得ていれば、電子メール等の電磁的方法により書面の記載内容を提供することも認められています。
- 正しい。親事業者が下請事業者から納品を受けた際、下請事業者に帰責事由がないのに、給付の受領を拒むことは禁止されています。親事業者の一方的な設計変更を理由とした受領拒否は禁止されているので、親事業者の違法行為となります。
- 親事業者は、正当な理由なく納品物の受領を拒むことはできませんが、①下請事業者の給付内容が契約書に明記された内容と異なる場合、②納品物に契約不適合等がある場合、③納期遅れの場合には受領を拒むことができます。本肢はソフトウェアに不具合があるので受領を拒んでも違法行為とはなりません。