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応用情報技術者令和6年秋期 午前問80
問80
- インターネット上での権利侵害があった場合のサービスプロバイダなどが負う責任範囲を制限し,同時に被害者が発信者情報の開示を請求できる権利を定めること
- 広告宣伝を目的とする電子メールの適正化のための措置を定め,電子メールの利用環境の整備を図ることにより,高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること
- 全ての国民が情報通信技術の恵みを享受できる社会の実現を目指し,情報通信技術を用いた情報の活用により信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保を図ること
- 通信販売などの取引を公正にし,購入者等が受ける損害の防止を図り,購入者等の利益を保護することにより,国民経済の健全な発展に寄与すること
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ウ
解説
デジタル社会形成基本法は、インターネット、AI、IoT、クラウドコンピューティングなどの諸技術に活用により生み出されるデジタル社会の形成を推進するため、10の基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成を定めた法律です。本法律の制定により従前のIT基本法は廃止されました。
デジタル社会形成基本法における10の基本理念は次のとおりです。
デジタル社会形成基本法における10の基本理念は次のとおりです。
- 全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現
- 経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化
- ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現
- 活力ある地域社会の実現等
- 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
- 利用の機会等の格差の是正
- 国及び地方公共団体と民間との役割分担
- 個人及び法人の権利利益の保護等
- 情報通信技術の進展への対応
- 社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応
- プロバイダ責任制限法の目的です。
- 特定電子メール法の目的です。
- 正しい。デジタル社会形成基本法の基本理念です。
「全ての国民が情報通信技術の恵みを享受できる社会の実現を目指し」は『1.全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現』に、「情報通信技術を用いた情報の活用により信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保を図る」は『8.個人及び法人の権利利益の保護等』にそれぞれ含まれています。 - 特定商取引法の目的です。