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応用情報技術者平成28年秋期 午前問50
問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- [出題歴]
- 応用情報技術者 H30春期 問50
- 応用情報技術者 R1秋期 問50
分類
テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理
正解
ア
解説
- 正しい。ソフトウェアは著作物であるため、著作者の権利に基づき利用者に対して使用許諾契約を交わすことが可能です。
- 販売されている製品に組み込まれていたとしても、ソフトウェア自体が著作物と見なされるため単体で使用許諾できます。
- ハードウェアとソフトウェアには別々の著作物なので、それぞれについて使用許諾できます。
- 無償での使用許諾が直ちにオープンソース化に繋がるわけではありません。