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応用情報技術者平成29年秋期 午前問80
問80
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- アプリケーションソフトウェアパッケージ
- 利用者がPCにインストールしたOS
- 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
- [出題歴]
- 応用情報技術者 R4秋期 問80
- 応用情報技術者 H23特別 問79
- 応用情報技術者 H24秋期 問80
- 応用情報技術者 H26春期 問80
- 応用情報技術者 H28春期 問80
- 基本情報技術者 R1秋期 問80
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ア
解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。
製造物責任法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。したがって、サービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥による被害が生じた場合でも製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。また、欠陥による被害がその製造物自体の被害に留まった場合であれば、この法律の適用外となり民法による救済対象となります。
製造物責任法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。したがって、サービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥による被害が生じた場合でも製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。また、欠陥による被害がその製造物自体の被害に留まった場合であれば、この法律の適用外となり民法による救済対象となります。
- 正しい。ソフトウェアは無体物であり対象外ですが、この場合は欠陥がある部品(ソフトウェア)を含むハードウェアに欠陥があるものとされるため対象となります。
- ソフトウェアは無体物であるため対象外です。
- OSもソフトウェア(=無体物)であるため対象外です。
- 無体物であるため対象外です。