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平成21年秋期 問21 について [0285]
ちゃっぴぃさん(No.1)
「平成21年秋期 問21」を見ると、"エ"も"再頒布の自由"で正解のように思うのですが、"エ"がOSSの特徴にマッチしていない理由を教えてください。
"ソースコードを改変"しても制約なく自由に再頒布しなければいけないと考えていました。ソースコードを公開さえすればよいのでしょうか。
<問題>
OSI(Open Source Initiative)が定義しているOSSの特徴はどれか。
<選択>
ア OSSとともに頒布される、ほかのソフトウェアのソースコードも公開しなければならない。
イ OSSを再頒布する場合は、無料にしなければならない。
ウ 営利目的の企業での使用や、研究分野での使用も許可される。
エ ソースコードを改変した場合の再頒布条件に、制約があってはならない。
"ソースコードを改変"しても制約なく自由に再頒布しなければいけないと考えていました。ソースコードを公開さえすればよいのでしょうか。
<問題>
OSI(Open Source Initiative)が定義しているOSSの特徴はどれか。
<選択>
ア OSSとともに頒布される、ほかのソフトウェアのソースコードも公開しなければならない。
イ OSSを再頒布する場合は、無料にしなければならない。
ウ 営利目的の企業での使用や、研究分野での使用も許可される。
エ ソースコードを改変した場合の再頒布条件に、制約があってはならない。
2014.02.28 04:26
管理人(No.2)
ちゃっぴぃさん
お問い合わせありがとうございます。
平成21年秋期 問21の「エ」についてですが、該当ページの参照URLで公開されているOSDの定義「4. 作者のソースコードの完全性(integrity)」には次の記述があります。
「バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセンスによって変更されたソースコードの頒布を制限することができます。ライセンスは、変更されたソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。」
この中で「派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構わない」という部分が、「再頒布条件に制約があってはならない」という選択肢の記述が誤っている根拠になっているのだと思います。
お問い合わせありがとうございます。
平成21年秋期 問21の「エ」についてですが、該当ページの参照URLで公開されているOSDの定義「4. 作者のソースコードの完全性(integrity)」には次の記述があります。
「バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセンスによって変更されたソースコードの頒布を制限することができます。ライセンスは、変更されたソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。」
この中で「派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構わない」という部分が、「再頒布条件に制約があってはならない」という選択肢の記述が誤っている根拠になっているのだと思います。
2014.03.01 19:34
ちゃっぴぃさん(No.3)
パッチファイルを頒布する場合は「名前やバージョン番号」に制約をつけられるのですね。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
2014.03.04 05:16